男女間の金銭の貸借トラブル

交際相手にお金を貸したが、何度請求をしても返して貰えない、交際中プレゼントされたアクセサリーや相手が出した食事代やデート代を別れた途端に返金を迫られている等、交際が破綻したと同時に金銭トラブルになる場合があります。 良くあるケースでは、お金を返してくれるように言ったら、逆に相手も散々お金を使ったのだから返す必要がない、更にこっちの方が多く出費しているのだから金を払えと請求されてしまう場合があります。 貸したお金は請求できますがプレゼントや相手の好意で出費した金銭は贈与ですので返す必要はありません。

お金を貸した場合は借用書を

交際相手にお金を貸したとしても、交際中の相手を信用して借用書など貰わないケースがほとんどだと思いますが、いざ返金を請求しようとなると相手が認めている場合は別として、相手が借りた事を認めなかった場合には貸したお金を取戻すことは困難になります。 交際相手とはいえども、別れてしまえば赤の他人なのですから、親しき仲にも礼儀ありで借用書は受取るようにしましょう。

借用書が無い場合

お金を貸した事を証明できる借用書が無い場合は、お金を貸した事がわかるメール。 例えば「この間借りた○○万円、なるべく早く返すから」などの内容であれば証拠となります。 その他には相手にお金を渡すのに銀行振込みなどを利用していれば、通帳や振込み依頼書の控えなどが証拠となります。 しかし、証拠が全く無い場合には、とりあえず相手に内容証明を送り相手の出方を見ます。 相手が内容証明が届いたことに驚いて電話やメールで連絡をしてくれば、その会話やメールの内容次第では証拠なりますし、それ以前に内容証明=裁判を起こされると思い支払ってくれるかも知れません。

証拠などが揃っている場合

借用書や証拠となる資料が揃っている場合には、内容証明を相手に送ります。 相手が内容証明を送られた事でプレッシャーを感じて支払ってくれれば、それで終わりです。 それでも相手が支払わない場合は、裁判所に訴訟を提起します。 訴訟を提起すると相手には裁判所から特別送達で訴状と一緒に○月○日の○時に裁判所に出頭して下さいと呼出状が届きますので、裁判所から呼び出された事に相手がびっくりして和解を願い出てくる場合もありますし、そのまま裁判となれば裁判所の判決によりお金を回収できる可能性もあります。 どちらにしても、裁判となった場合にはどれだけ証拠を揃えられるかがポイントとなりますので証拠となる物はなるべく残しておくようにします。

男女間の保証人トラブル

実際のお金の貸借ではなく、交際相手が自動車の購入や賃貸不動産を借りる際の保証人になっていて、交際を解消をすると同時に保証人もやめたい、または別れた相手の保証人になっていて、元の交際相手が支払をしないので自分に支払うように請求されているなど、保証人になった事によるトラブルも良くあります。

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